皆さん、こんにちは!船長です。
いつもはパソコンとにらめっこしていますが、今日は、船舶免許と「どこまで行けるの?」という航行範囲について、皆さんにご紹介したいと思います。
船舶免許ってどんな種類があるの?
まず、船舶免許と一口に言っても、自動車の免許のようにいくつか種類があるのをご存じでしょうか?大きく分けると、以下の3つがあります。
- 一級小型船舶操縦士:これが船舶免許の「一番上」と言えるでしょう。航行区域の制限がほとんどなく、文字通り「外洋」に出られる免許です。海図を読み解く知識や、悪天候時の対応など、幅広い知識と技術が求められます。まさに「海のロマン」を追い求める方にぴったりですね!
- 二級小型船舶操縦士:多くの方が取得されるのがこの二級免許だと思います。海岸から5海里(約9km)以内という航行制限がありますが、日本のほとんどの沿岸部でのレジャーには十分な範囲です。釣りやクルージングを楽しむなら、まずはこの免許から始めるのがおすすめです。
- 特殊小型船舶操縦士:これは水上バイク専用の免許です。水上スキーやウェイクボードなど、水上バイクならではのアクティビティを楽しみたい方は、こちらの免許が必要になります。スピード感と開放感が魅力ですよね!
航行範囲ってどうやって決まるの?
さて、免許の種類で大まかな航行範囲が決まるのはご理解いただけたかと思います。でも、実はもう一つ、航行範囲を決める重要な要素があるんです。それは、皆さんの愛艇となる**「ボートの航行区域」**!
ボートにも、それぞれ「この範囲までなら安全に航行できますよ」という航行区域が決められています。例えば、
- 限定沿海区域:海岸から比較的近い場所(20海里以内など)を航行できるボートが多いです。
- 沿海区域:日本の海岸線に沿って広い範囲を航行できるボートです。
- 平水区域:湖や湾内などの比較的波が穏やかな水域を指します。
このように、ボート自体にも航行できる範囲が定められているんです。

免許とボート、両方揃って「どこまで行けるか」が決まる!
では、最終的に「どこまで行けるのか?」は、どうやって決まるのでしょうか?それは、「持っている免許の航行範囲」と「ボートの航行範囲」のうち、より狭い方が適用される、というルールなんです。
例えば、
- あなたが一級小型船舶操縦士の免許を持っていても、あなたのボートが「限定沿海区域」しか航行できない場合、あなたは「限定沿海区域」までしか行けません。
- あなたが二級小型船舶操縦士の免許しか持っていなくても、あなたのボートが「沿海区域」を航行できる場合、あなたの免許の範囲である「海岸から5海里以内」までしか行けません。
どうでしょう?ちょっと複雑に感じるかもしれませんが、要は「安全第一」ということですね!自分の免許とボートの性能をしっかり把握して、無理のない範囲でマリンレジャーを楽しむことが何よりも大切なんです。
さあ、あなたも海へ繰り出そう!
もし、この記事を読んで船舶免許に興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、ぜひチャレンジしてみてください。
さあ、皆さんも海への第一歩を踏み出してみましょう!何かご質問があれば、いつでもお気軽にどうぞ!